財団法人実験動物中央研究所 (以下「所」) は、「遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律第三条の規定に基づく基本的事項に関する公示第一号」に基づき、遺伝子組換え実験を計画し、実施する際に遵守すべき安全確保に関する必要事項の規則を定めました。
この規則により、検査や凍結保存など研究目的以外で他研究施設から「所」に持ち込まれる遺伝子組換え生物はすべて届け出の対象になりました。
上記目的で「所」に遺伝子組換え生物等を持ち込まれる方は動物への別添書類の添付をお願いいたします。
なお、遺伝子組換え生物等の名称がない場合または不明である場合はその旨を明記され、その上で、当該生物が毒性をもたず、生物学的に安定していることを明記していただくことをお願いいたします。